宅地建物取引主任者の独占業務
契約締結前に、宅地建物取引業者の相手方に対して、 物件と契約内容に関する重要事項を記載した 書面(重要事項説明書)を交付して説明を行う。 これは不動産の買主・借主が取引物件に対して 正しい判断ができるよう、その材料を提供するものである。 また、ここでいう「説明」とは相手方に対して 良く判るように述べる事、説き明かして教える事、 理解させる事であり、重要事項説明書をただ棒読みするだけの 行為は重要事項の説明と決して言えない。
重要事項説明書(業界用語で「35条書面」ともいう)に 記載されている内容に誤りがないかを確認すると共に、 上記における重要事項の説明に対して責任の所在を 明らかにする為、また文書の改竄防止・文書の 原本性確保の為に記名・押印する。
契約書(業界用語で「37条書面」ともいう)に記載されている 内容に誤りがないかを確認すると共に、契約内容に対する 責任の所在を明らかにする為、また文書の改竄防止・文書の 原本性確保の為に記名・押印する。宅建業者は、 契約締結後遅滞なく、契約の両当事者に取引主任者の 記名・押印がある書面を交付しなければならない。 これらの業務は宅地建物取引主任者(主任者証の交付を受けている者) であれば専任の取引主任者でなくとも行える。 また、35条書面に記名押印した取引主任者と 37条書面に記名押印した取引主任者は必ずしも同じでなくてもよい。
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