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教育訓練給付制度について

教育訓練給付制度とは?

「教育訓練給付制度」とは、雇用の安定と再就職の促進を目的とした雇用保険の給付制度です。 一定の条件を満たす雇用保険の教育訓練を受講して修了した場合、支払った受講料の一部がハローワークから支給されます。

◆給付制度に対応している学校(講座・コースによっては未対応)
LECTAC資格の大原ユーキャン日建大栄教育システム


給付制度で支給される金額

給付率20% 上限額10万円
(支給額が4千円を超えない場合は支給されません)


給付制度の対象者

◆在職者の場合 (雇用保険の一般被保険者)
講座を受講する開始日に、雇用保険の一般被保険者である期間が3年以上で、 合間に一般被保険者でない期間があっても、1年以内であれば、 その期間を除いた一般被保険者である期間で通算できます。

◆離職者の場合 (雇用保険の一般被保険者であった人)
講座を受講する開始日に離職している人は、離職日の翌日から、 受講開始日までの期間が1年以内で、さらに一般被保険者だったときに、 一般被保険者であった期間が通算して3年以上ある方が対象になります。 合間に一般被保険者でない期間があっても、1年以内であれば、 その期間を除いた一般被保険者である期間で通算できます。


給付制度の申請方法

受講開始前に、講座を行っている学校や機関に申し出ます。 講座を受ける時点では受講料は自己負担となります。 全講義を受講してから受給の申請をします。 出席日数を満たすなどの条件をクリアしないと受講修了とみなされません。

 【受講修了用件の例】
  (1) 全単位を受講。
  (2) 課題を実施回数の6割以上提出、全配点の6割以上得点。
  (3) 修了認定試験で6割以上得点をとる。
  ※ こちらの用件はただのサンプルなので、講座によって異なります。

受講修了日の翌日から1ヶ月以内に、本人住所を管轄するハローワークに必要書類を提出してください。

詳しくは、お近くのハローワークにお問い合わせ下さい。



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