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用語の意味を理解する

宅建業に関わっていない人や、法律関係の勉強をしたことない人にとっては、
宅建試験の問題は、専門用語ばかりで戸惑ったのではないでしょうか?
それは仕方のないことです。普段生活していると、まずそのような言葉に
出くわす場面がありません。誰でもそうなるでしょう。

それじゃあ、まず用語から覚えて行けばいいのかというと、
そんな事をしていると時間がもったいないです。
頻繁に使う用語は「基本テキスト」に書かれていますし、
「過去問」の問題解説文を読めば、何の事かすぐに理解できます。
なので、用語の勉強をするよりは、過去問を読むのを
ひたすら繰り返す事がおすすめです。
最初の内は問題を解くというよりも、問題を解かずに解説文を一通り
流し読みするのがいいでしょう。
それを繰り返していると自然と用語の意味が分かってきます。

ある程度勉強をして、用語の知識がつきましたら、
何回やっても覚えれない用語があることに気が付いて下さい。
その用語はネットで調べるなり、辞書で調べるなり、
どんな方法でもいいので確実に意味を理解して下さい。
用語の意味をよく理解していないのが原因で、問題を
理解できていない場合もある
ので、ある程度知識が付いてからは、
気になった用語はできるだけ調べるようにして下さい。


紛らわしい用語

権利関係を勉強していると、AやらBやらCやらと、登場する人が多いので
何がなにやら分からなくなってしまいます。
誰がどういう立場で、誰に対して何を行っている?
そんなとき、よく見間違えてしまう用語をピックアップしました。

【債権者】・・・債権を持っている人(お金を貸している人)
【債務者】・・・債務を負っている人(お金を借りている人)

【賃貸人】・・・賃貸借の当事者になる貸し主(オーナーさん)。
【賃借人】・・・賃貸借の当事者になる借り主(住んでいる住人)。

【転貸人】・・・賃貸人から承諾してもらい、また貸ししている人。
【転借人】・・・賃借人から、また借りしている借り主。

【被相続人】・・・遺産を残した人(死んだ人)。
【相続人】・・・遺産を受継ぐ資格のある人。


違う言い回しの用語

同じ意味の事なのですが、違う言い方があるややこしい用語や、
「何でそんな分かり難い用語で表現するの?」って思う用語を紹介します。

【宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき売買契約の解除】
 → 「クーリング・オフ」のことを言っています。

【35条書面】
 → 「重要事項の説明のときに交付する書類」のことを言っています。

【政令で定める使用人】
 → 「宅建業法で定める事務所の代表者」のことを言っています。



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