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法改正とは?

法改正とは、法律の変更によって、法が変わってしまう事です。つまり、法律に関する問題が多い、宅建の過去問に影響が出てくるということになります。何年か前の参考書や過去問で勉強するときは、法改正部分に気をつける必要があります。


法改正の時期は?

宅建試験で出題される問題は、その年の4月1日時点で施行されている法令を基準として作成します。そういうこともあり、4月1日以前に発売された出版物などには法改正情報が掲載されていません。4月1日以降に出版される出版物であれば、法改正情報を掲載している物があります。


名称が変更になります

宅地建物取引主任者 → 宅地建物取引士

2014年(平成26年)度宅建試験向け 法改正情報

-------------追加-------------
【宅建業法に関する法改正】
● 公報やサイト掲載で公告ができる(監督処分に影響)
 「業務停止処分等の監督処分を行った場合、
 改正前:「国土交通大臣」は官報で、「都道府県知事」は公報で公告を行う。
 改正後:「都道府県知事」が行う場合は、公報とサイト掲載で公告ができる。
--------------------------

● 消費税(報酬に関する問題全般に影響)
 「消費税が5%から8%に変わりました」
  [価格] × [1.08(8%)] = [税込価格]
● 嫡出子(権利関係:相続に影響)
 「嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました」
  改正前:非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の1/2
● 居住用財産の買換えの特例(税:所得税に影響)
 「売った居住用財産の代金が1億円以下で買換え特例が適用できる」
  改正前:1億5000万円以下  改正後:1億円以下
● 住宅ローン控除(税:所得税に影響)
 「年末残高4,000万円までの部分について、1年目から10年目まで毎年1%控除」
  [2014年4月以降は4,000万円が上限] [2014年3月末までは2,000万円が上限]
● 印紙税(税:印紙税に影響)
 「営業に関する領収書の記載金額が5万円以上で印紙税が課税される」
  改正前:3万以上で課税される


過去問修正情報

※ 平成25年12月5日の法改正により、嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりましたので、過去問を修正しました。
権利関係 平成13年 問11 「相続」



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