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宅地建物取引主任者の独占業務

【重要事項の説明】
契約締結前に、宅地建物取引業者の相手方に対して、
物件と契約内容に関する重要事項を記載した
書面(重要事項説明書)を交付して説明を行う。
これは不動産の買主・借主が取引物件に対して
正しい判断ができるよう、その材料を提供するものである。
また、ここでいう「説明」とは相手方に対して
良く判るように述べる事、説き明かして教える事、
理解させる事であり、重要事項説明書をただ棒読みするだけの
行為は重要事項の説明と決して言えない。

【重要事項説明書への記名・押印】
重要事項説明書(業界用語で「35条書面」ともいう)に
記載されている内容に誤りがないかを確認すると共に、
上記における重要事項の説明に対して責任の所在を
明らかにする為、また文書の改竄防止・文書の
原本性確保の為に記名・押印する。

【契約内容記載書への記名・押印】
契約書(業界用語で「37条書面」ともいう)に記載されている
内容に誤りがないかを確認すると共に、契約内容に対する
責任の所在を明らかにする為、また文書の改竄防止・文書の
原本性確保の為に記名・押印する。宅建業者は、
契約締結後遅滞なく、契約の両当事者に取引主任者の
記名・押印がある書面を交付しなければならない。

これらの業務は宅地建物取引主任者(主任者証の交付を受けている者)
であれば専任の取引主任者でなくとも行える。
また、35条書面に記名押印した取引主任者と
37条書面に記名押印した取引主任者は必ずしも同じでなくてもよい。


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